医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 | |
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【低所得者に該当する方】 | |
【認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提出しなかった場合】
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
提出先 | 事業所総務担当 ≪詳しくはこちら≫ |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。 |
高額医療費の貸付
必要書類 | |
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【添付書類】
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対象者 | 高額療養費の支給を受ける見込みがある当健保組合の被保険者で、かつ、その高額療養費の支給該当月にかかる費用について、医療機関等から請求を受けた方、またはその費用を支払った方
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貸付額 | 高額療養費の支給見込額の8割(1,000円未満の端数は切り捨て) |
貸付期間 | 高額療養費が支給される日までの間 |
貸付金の決定・貸付方法 |
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貸付金の精算等 | 貸付金の返済は、高額療養費の支給決定後、指定期日までに現金または健保組合の指定する口座へ振り込んで償還します。 なお、高額療養費が不支給となった場合も、指定期日までに貸付金を償還していただきます。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 次に該当する場合は、別に定める届出を当健保組合に提出していただきます。
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