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75歳以上の両親を被扶養者にすることはできますか?
健康保険組合の被扶養者(家族)となれるのは75歳未満のかたです。
75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入することになり、被保険者(本人)とは別の公的医療制度の被保険者となります。
収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
また、被保険者が75歳になったときも後期高齢者医療制度に加入することになり、被保険者は健保組合の加入資格を失います。
そのため被扶養者(家族)が75歳未満であっても健康保険組合の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。