〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
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現行の保険証は経過措置として令和7年12月1日まで使用できます。 令和7年12月1日までに被保険者等が資格喪失したときは、返却が必要です。 経過措置期間経過後は保険証の効力がなくなることから返却は不要です。
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