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医療機関の窓口でマイナンバーカードを提示しましたが、資格が確認できない、登録がないと言われました。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下の手続きが必要です。
1.ご自身または被扶養者(家族)のマイナンバーを事業所(在籍している会社)に提出し、マイナンバーが事業所から当健保組合に届出されている。
2.ご自身または被扶養者がマイナンバーを健康保険証として登録している。
※上記「1」について、マイナンバーをまだ事業所に提出していない場合は、事業所の手順に従って提出してください。
※上記「2」について、保険証登録は医療機関・薬局の受付に設置しているカードリーダーや政府運用のオンラインサービス「マイナポータル」、セブン銀行ATMで登録ができます。
※マイナンバーは加入者からの届出に基づき登録することが原則ですが、届出が遅延する場合は当健保組合で「漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住民票住所」の5情報をもとにJ-LIS照会により個人番号を取得する場合があります。
※上記「1・2」の手続きの状況は「マイナポータル」の健康保険証情報で確認することができます。
マイナポータル ⇒ https://myna.go.jp/