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直接支払制度(または受取代理制度)を利用し出産したのですが、かかった費用が出産育児一時金(50万円または48万8,000円)の額に満たなかったため、差額が発生しました。医療機関から差額請求の手続きについて確認するよう案内されたのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
出産時に直接支払制度または受取代理制度を利用され、かかった費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、医療機関から健保組合に出産にかかった費用の請求が到着した時点で自動計算し、差額を給付いたしますので、別途申請いただく必要はありません。
ただし、利用された制度によって以下の通り給付の時期が異なりますのでご承知おきください。
・直接支払制度を利用された場合
医療機関から国の審査機関を経由し費用請求されるため、出産月から3か月後を目途に差額の給付を行います。
・受取代理制度を利用された場合
医療機関から直接、当健康保険組合に費用請求がされるため、出産月の2か月後を目途に差額の給付を行います。
なお、上記期間を経過しても差額が給付されない場合は、当健保組合までお問い合わせください。
※ 給付金は事業所を経由し給与口座に支給します。
任意継続の方は資格取得申請書に記載された口座に振り込みます。
※令和6年7月請求分より適用