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妻はパートをしていますが、来月から勤務時間が減るため今後の収入が130万円未満/年となりそうです。いつのタイミングで扶養申請ができますか?
◆異動届提出のタイミング
収入の基準は130万円未満/年(108,334円未満/月)です。
今回の申請は、今後の月の収入が基準を満たしているかを確認する必要があります。
来月以降、収入が減少する(108,334円未満/月である)ことが確認できる書類が揃った
時点で申請が可能です。
雇用契約書の写し(または勤務証明書)であれば、記載の労働条件から今後の見込み
収入が確認できるので、就職先から発行されればすぐに扶養申請ができます。
また、給与明細の写しであれば、3ヶ月間の実績で判断しますので、3ヶ月連続で月の
収入が108,334円未満となった時に扶養申請が可能となります。
いずれの場合も、現在お勤め先の健康保険に加入されているときは、その資格を喪失
してから扶養申請をおこなってください。
◆必要書類
①被扶養者(異動)届
②扶養申請対象者状況届
③住民票(続柄が確認できる、世帯全員記載のもの)
※提出日前、3ヶ月以内に発行のもの
④雇用契約書(写し)または勤務証明書
※時給・勤務時間・勤務日数/月・交通費(非課税)支給の有無か記載されていること
⑤給与明細(連続した3ヵ月分)
※④が提出できない場合
⑥健康保険資格喪失証明書
※現在、お勤め先の健康保険に加入している場合