〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、被扶養者として認められません。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る