〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
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給与が3ヶ月連続して108,334円を下回った時は、被扶養者と認められる場合があります。
その時は添付書類として、直近3ヶ月間の給与明細書等が必要になります。
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