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自営業をしている家族を被扶養者にすることはできますか?
自営業者とは本来、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとに収入を得ることを選択した者であり、経済的に自立した存在です。
社会保険の制度上、基本的にはご自身で国民健康保険に加入してください。(厚生労働省や外務省のHPにその旨が公示されています。)
よって、家計補助的な小規模な事業と認められる場合を除き、原則として認定審査の対象となりません。
事業経営者であるにも関わらず、被保険者の収入に依らなければ生計を維持できない場合に限り、事業内容や収入状況を十分に確認したうえで、被扶養者として認定する場合もあります。経営状況の悪化などによる一時的な収入の減少の場合はこれにあたりません。
【認定審査の対象となれる条件】
①きわめて零細な事業を行っていること
②従業員を雇っていないこと
※一時的な手伝い程度であっても、他者に報酬を支払った場合は金額にかかわらず、
従業員を雇ったとみなします。
※「外注工賃」が人件費または同等の内容である場合も従業員を雇ったとみなします。
③売上(営業)収入から売上原価と直接的必要経費を差し引いた額を自営業者の収入とし、
その金額が130万円未満/年であること(60歳以上および障害者は180万円未満/年)