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【検認】被扶養者に事業収入がありますが、金額が少ないので確定申告をしていません
自宅で学習塾やピアノの講師をしている、ハンドメイドの作品を販売しているといった
場合、事業として届け出をしていなくても自営業者(事業主)となり、事業収入が少なく
ても認定や検認時に収入の確認は必要です。
収入や経費を記録している帳簿の写し(1年分)を提出してください。
※事業収入や不動産収入がある全ての方は、収入や経費を記録した帳簿の保存(7年間)
が必要となっています。(平成26年1月~)
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