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【検認】事業所得(自営業者)の収入や必要経費はどうなりますか?
健康保険上では、自営業者の収入を「総収入額」から「直接的必要経費」を差し引いた、
残りの額としています。この「直接的必要経費」とはそれなしでは事業が成り立たない
経費に限られ、確定申告時の税法上の必要経費とは異なります。
「直接的必要経費」は主として原材料費、仕入れ代、仕入れにかかる運送費などです。
また、以下のものについては「直接的必要経費」にあてはまりませんのでご注意ください。
・減価償却費 ・接待交際費 ・損害保険料 ・借入金利子 ・広告宣伝費
・租税公課 ・消耗品費 ・雑費 ・修繕費 ・福利厚生費
・自宅営業の場合の家賃 ・・・など
注意:経費の中に給与賃金がある場合は金額に関わらず、被扶養者にはなれません。
また、外注工賃が人件費である場合も同様に被扶養者にはなれません。