安川電機健康保険組合

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〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1

被扶養者認定基準

被扶養者認定基準

目的

第1条
この基準は健康保険法第3条第7項の規定に基づき、被扶養者認定に関する事項を定めたものである。

認定の原則

第2条
被扶養者は、次の各号に該当するものでなければならない。
  • (1)被保険者との続柄で健康保険法第3条第7項の各号に定める被扶養者の範囲の属する者であること。
  • (2)主として被保険者の収入により生計を維持していること。

被扶養者の範囲

第3条
被扶養者の範囲は次のとおりとする。
  • (1)直系尊属(養父母を含む)
  • (2)配偶者(内縁を含む)
  • (3)子(養子を含む)
  • (4)孫および兄弟姉妹
  • (5)三親等内の親族
  • (6)配偶者の父母および子(内縁を含む)
  • (7)配偶者死後のその父母および子(内縁を含む)
ただし、(5)~(7)は被保険者と同一世帯に属していなければならない。

被扶養者の帰属

第4条
生計を共にする同一世帯に扶養能力のある者が2人以上ある場合、収入に多寡により家計の主体となる者を判断し、その者に被扶養者を集中させる。

被扶養者の届出および添付書類

第5条
被保険者が第3条各号の該当者を被扶養者として認定を受けようとするときは、「被扶養者申請書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合に届出しなければならない。
なお、「被扶養者申請書」には、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

被扶養者認定の効力

第6条
被扶養者の資格取得またな喪失の時期は、事由発生の日とする。
ただし、その効力は保険者がそれを確認することにより発生する。

2 保険者は前条に基づき資格認定を決定する。

不正届出等の処置

第7条
被保険者が被扶養者の確定について虚偽の届出をし、もしくは故意または怠慢によりなさなかったことが判明したとき、保険者はその被扶養者の資格を取り消すとともに、その間の保険給付に要した費用を徴収することがある。<健康保険法第58条による>

被扶養者の資格確認

第8条
保険者は必要に応じ被扶養者の資格確認を行うことができる。<健康保険法第197条、健康保険法施行規則第50条による>
 
 
付則
この認定基準は平成14年10月1日から施行する。
第3条の(4)改正基準は平成28年10月1日から施行する。

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