被扶養者認定基準
被扶養者認定基準
目的
- 第1条
- この基準は健康保険法第3条第7項の規定に基づき、被扶養者認定に関する事項を定めたものである。
認定の原則
- 第2条
- 被扶養者は、次の各号に該当するものでなければならない。
- (1)被保険者との続柄で健康保険法第3条第7項の各号に定める被扶養者の範囲の属する者であること。
- (2)主として被保険者の収入により生計を維持していること。
被扶養者の範囲
- 第3条
- 被扶養者の範囲は次のとおりとする。
- (1)直系尊属(養父母を含む)
- (2)配偶者(内縁を含む)
- (3)子(養子を含む)
- (4)孫および兄弟姉妹
- (5)三親等内の親族
- (6)配偶者の父母および子(内縁を含む)
- (7)配偶者死後のその父母および子(内縁を含む)
被扶養者の帰属
- 第4条
- 生計を共にする同一世帯に扶養能力のある者が2人以上ある場合、収入に多寡により家計の主体となる者を判断し、その者に被扶養者を集中させる。
被扶養者の届出および添付書類
- 第5条
- 被保険者が第3条各号の該当者を被扶養者として認定を受けようとするときは、「被扶養者申請書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合に届出しなければならない。
なお、「被扶養者申請書」には、その事実を証明する書類を添付しなければならない。
被扶養者認定の効力
- 第6条
- 被扶養者の資格取得またな喪失の時期は、事由発生の日とする。
ただし、その効力は保険者がそれを確認することにより発生する。
2 保険者は前条に基づき資格認定を決定する。
不正届出等の処置
- 第7条
- 被保険者が被扶養者の確定について虚偽の届出をし、もしくは故意または怠慢によりなさなかったことが判明したとき、保険者はその被扶養者の資格を取り消すとともに、その間の保険給付に要した費用を徴収することがある。<健康保険法第58条による>
被扶養者の資格確認
- 第8条
- 保険者は必要に応じ被扶養者の資格確認を行うことができる。<健康保険法第197条、健康保険法施行規則第50条による>
- 付則
- この認定基準は平成14年10月1日から施行する。
第3条の(4)改正基準は平成28年10月1日から施行する。