安川電機健康保険組合

安川電機健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1

News & Topics

[2026/09/08] 
令和8年度 被扶養者資格調査(WEB検認)について


健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導等に基づき、皆さまの大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者(家族)の資格調査(検認)を実施します。
この調査は、被扶養者となった方が、その後も継続して被扶養者としての認定基準を満たしているかを確認するためのものです。適正な保険給付や拠出金額算定を行うためにも大変重要な調査です。
ご家族に調査対象者がいる従業員の方には、健保組合(kenpo@yaskawa.co.jp)から会社のメールアドレスに個別に通知をしますので、必ず回答をしてください。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

1.調査対象者 
①令和8年4月1日時点で満18歳以上の被扶養者(父母、兄弟姉妹、子ども)
②女性被保険者に扶養されている家族(満18歳未満も含む
③被扶養者が妻であり、健保が選定した方

 

※次の方は対象外とします。
・令和8年4月1日以降に認定された被扶養者
・任意継続保険の被扶養者

今年度の調査では、中間サーバーを活用した税情報の連携で、前年度収入が扶養範囲内と確認できた妻については対象外としています。(自営業・不動産収入等のある方は対象)

 

2.調査期間  
令和8年9月14日(月)~ 令和8年10月16日(金)※締め切り厳守

※正当な理由なく、期限までに調査票および添付書類のご提出がない場合には、法令により調査対象者を被扶養者から削除することとなります。

 扶養から外れる日(削除日)は、令和8年9月1日となります。   


3.調査内容  
収入について(年間収入が基準額(60歳未満は130万円未満、60歳以上や障害者は180万円未満など)を超えていないか)
住居について(被保険者との同居/別居)別居が必要な場合は仕送りをしているかなど
夫婦共同扶養の確認

 

4.調査方法 
WEBシステムを利用(システム名:iBss WEB検認システム)
ログインして質問に回答、添付書類をアップロードします。
パソコン、スマホどちらからでも利用できます。 
お手元に資格情報のお知らせ等を用意し、ログイン手順に従ってシステムにログインしてください。

操作マニュアルは、システム内にログイン後のページに掲載していますので、必ずご確認ください。

 〈推奨ブラウザ〉 ※Internet Explorerからの利用はできません
  パソコン : Microsoft Edge / Google Chrome最新版
  スマホ : Safari11以上 / Chrome最新版

【注意】
WEBシステムには7月24日時点でのデータを登録しています。
8月以降に再雇用等で社員番号や被保険者等の記号・番号に変更があった方は、旧社員番号および旧記号・番号で初回ログインをしてください。


初回ログイン ※昨年このシステムを利用された方もID/PWがリセットされていますので、初回ログインから始めてください。
 パソコン→https://ibss.jp/portal/signup.ibss    スマホ→

 2回目以降ログイン
 パソコン→https://ibss.jp/portal/          スマホ→


5.調査結果の通知
〈認定継続の場合〉WEB検認システムよりメールで通知
〈資格不該当の場合〉健保より文書で通知 

yaskawa-kenpo@ibss.jpからのメールが受信できるように設定をお願いします。


6.お問い合わせ先
 〈システム操作関連〉
 専用コールセンター ☎ 050-2035-0843   ※9/14(月)~11/13(金)
           (平日 10:00~12:00, 13:00~17:00 ※土日祝除く)
             ✉ yaskawa-kenpo@ibss.jp
 〈調査内容関連〉
 安川電機健康保険組合 ☎ 093-645-8817
            
(平日 8:30~11:50, 13:00~17:00 ※土日祝除く)
               ✉ kenpo@yaskawa.co.jp

 コールセンターにお問い合わせの前に⇒よくある質問

 

7.回答入力の注意点
・無職無収入の方は、収入についての証明書の提出は不要です。
・年収が0円の場合(自営業で利益がない等)は、「1円」と入力してください。
 (システム仕様上、0円と入力するとエラーとなるため)
 その他の収入(年収)欄は収入がない場合の入力は不要です。
・職業選択で、学生(全日制)に該当する方は、アルバイト収入があっても
 パート・アルバイト等の給与所得者の選択は不要です。

添付書類が不要となっている場合でも、回答や他の添付書類の内容によっては、追加提出を依頼することがありますのでご了承ください。

 

8.その他
・被扶養者の認定要件および提出書類の詳細について⇒参考資料

 

【添付書類フォーマット】
 
雇用内容証明書 
 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
 必要経費申告書
         

ページ先頭へ戻る