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ご家族が就職したら健康保険の扶養から外す手続きが必要です
春は、就職・進学などでご家族の生活が変わりやすい時期です。
この春に高校・大学などを卒業して就職されたご家族は、就職先の健康保険に加入することになります。そのため、安川健保の扶養から外す手続きを速やかにしてください。
【健保へ提出するもの】
①異動届(減)
②就職先の健康保険に加入したことが分かる書類(コピー)
※資格取得年月日(加入日)が記載されているものが必要です。
例)・マイナポータルで取得した「医療保険の資格情報」PDF
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
③安川健保の資格確認書(有効期限内のものをお持ちの方のみ返却ください)
<提出先>
▶POSITIVE*利用会社:POSITIVE>一般届出申請「家族」に ①②を添付のうえ申請してください。
③安川健保の資格確認書(現物)は、つぎのところへ送付してください。
安川電機 :(人SS)へ
その他の関係会社:各社の総務担当へ
▶POSITIVEを利用されていない会社:各社の総務担当へ
▶任意継続被保険者:安川電機健康保険組合へ
*POSITIVEでご不明な点がございましたら、
安川電機は(人SS)、その他の関係会社は各社の総務担当 へお問い合わせください。
【注意】扶養から外れた日から、安川健保の資格で医療機関を受診できません!!
安川健保の資格は、就職先の保険に加入した日をもって資格喪失となります。
マイナ保険証を使用する場合は、マイナポータルで新しい健康保険の情報が登録されていることを事前に確認してください。
資格喪失日以降に安川健保の資格で医療機関を受診した場合、健保が負担した医療費を返還していただきますので、ご注意ください。
◆こんなときも手続きが必要です◆
・収入が増えて被扶養者の要件を満たさなくなったとき
アルバイト等を始め、19歳から23歳未満の方で150万円を超える収入見込みの方
・仕送りをやめて、生計維持関係がなくなったとき
卒業後、別居のまま就職活動や留学準備をしている場合は仕送りが必要です。
また、アルバイト等の収入がある場合は、その収入を超える額の仕送りが必要です。
・子が結婚したとき
被扶養者となっている子供さんが結婚したら、あなたの被扶養者ではなくなります。
・同居が扶養の条件の家族と別居になったとき
家族の範囲と同居・別居についての確認はこちら
被保険者(本人)の単身赴任により別居となっているは同居とみなします。
同居していても世帯分離(住民票が別々)をしている場合は別居となります。
・パートやアルバイトの勤務先で健康保険に加入したとき
2022年10月1日より、短時間労働者の社会保険適用範囲が変わっています。
条件に該当している場合、勤務先や労働条件が以前と同じでも勤務先の社会保険に
加入することになります。








