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マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を一斉交付します
令和7年(2025年)12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年9月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書※を一斉交付いたします。ご本人の申請は不要です。
※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書です。
(マイナ保険証での資格確認が基本であるため、資格確認書での資格確認は例外的な位置づけです)
1.「資格確認書」一斉交付対象者(マイナ保険証をお持ちでない方)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・安川健保にマイナンバーを提出していない方
※令和6年12月2日以降に資格取得し、すでに資格確認書を持っている方は除きます。
2.交付時期
令和7年11月中旬
3.交付方法
・現役(被保険者・被扶養者)の方 :会社(事業所)経由での受け取り
・任意継続の方(家族を含む):被保険者住所へ郵送
4.一斉交付の「資格確認書」有効期限と形状
現役の方 :令和10年(2028年)11月30日、はがき型(厚紙)
任意継続の方:任継満期日、はがき型(厚紙)
5.参考資料
資格確認書をお送りいたします
【従来の健康保険証について】
令和7年12月1日までに退職等で当組合の資格を喪失する場合は、従来の健康保険証はご返却ください。令和7年12月2日以降は返却不要です。回収はしませんので各自で処分してください。