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令和7年12月2日以降の健康保険証廃止に伴う対応について
令和7年(2025年)12月2日以降、お手元の「健康保険証」が利用できなくなります。
今後は「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関・薬局にて受付をしてください。
1.マイナ保険証をお持ちでない方への対応
令和7年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する際には「資格確認書」の提示が必要です。
このため、令和7年9月末時点でマイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者からの申請を必要とせず「資格確認書」を一斉に交付します。
2.「資格確認書」一斉交付対象者(マイナ保険証をお持ちでない方)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・安川健保にマイナンバーを提出していない方
3.交付方法
・現役の方(被扶養者を含む)は、令和7年11月中旬に事業所宛に送付しますので、事業所の人事管理部門からお受け取りください。
※出向者・海外駐在員も、出向元事業所からお受け取りください。
・任意継続の方(被扶養者を含む)は、令和7年11月中旬にご自宅に郵送します。
4.一斉交付の「資格確認書」有効期限と形状
・現役の方 :令和10年(2028年)11月30日、はがき型(厚紙)
・任意継続の方:任意継続満了日、はがき型(厚紙)
5.令和7年12月2日以降の運用
「資格確認書」一斉交付後の随時交付に関する詳細は、以下をご参照ください。
交付を希望する方は必ず申請書による申請が必要です。自動的には交付されません。
申請書は当健保組合ホームページにあります。
〈参考〉
【高齢受給者証や限度額認定証等について】
◆マイナ保険証を利用する場合
⇒ 限度額情報の提供に同意することで、自己負担限度額までの請求に自動調整されます。申請・提示は不要です。
◆資格確認書を利用する場合
⇒ 限度額認定証・高齢受給者証の提示が必要です。
【氏名表記における「外字対応」】
当健保組合に加入時の氏名登録において、オンライン資格確認に影響することから、外字(JIS規格第1水準・第2水準以外)の使用を停止していました。
しかし、令和7年5月26日より、戸籍や住民票に氏名のフリガナ記載が開始されたことに伴い、一部の外字で登録が可能となりました。
【参考リンク】マイナ保険証に切り替えを!
【参考リンク】よくある質問「保険証廃止」
※本内容は厚生労働省の方針により変更となる場合があります。変更があった際は、随時お知らせします。








