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[2025/05/23]
被保険者(従業員)と被扶養者(家族)の住所が異なる場合の手続きについて
被保険者(従業員)と被扶養者(家族)の住所が異なる場合の手続きについて
被扶養者と別居を開始した方または別居を解消した方は(健保)へ連絡を
お願いします。
当健康保険組合では、毎年5月頃、4月1日現在で35歳以上の被扶養者(注)の方へ
健康健診のご案内を送付しています。
ご案内は、毎年秋に実施する被扶養者資格調査の回答および総合人事システムへの
申請等、会社に届け出ている被保険者(従業員)の住所を基に郵送します。
多くの被扶養者の方に健診を受けていただきたく、より正確な住所にご案内をお届けするため
以下のいずれかに該当する方は、連絡をお願いします。
1.対象者
35歳以上の被扶養者がおり
①被扶養者の方と別居を開始した
②別居していたが同居に変更となった
2.連絡事項
①被扶養者の郵便番号と住所
②同居・別居の区分
3.連絡先
(健保)までメールでご連絡ください。kenpo@yaskawa.co.jp
※(注)ここで言う被扶養者とは、安川電機健康保険組合に加入している家族です。税法上の被扶養者とは異なります。
以上