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令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」へ移行します。
医療機関の受診は「マイナ保険証」が基本となりますので、お早めにご準備ください。
1.健康保険証新規発行の終了
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はされなくなります。
2.現行保険証の有効期限
経過措置として現行の保険証は令和7年12月1日まで引き続き使用できます。
3.マイナ保険証で受診するための準備
(1) マイナンバーカードを申請(作成)
(2) マイナンバーカードを健康保険証として登録
(3) 会社へマイナンバーを提出
※会社へマイナンバーを提出しているかわからない場合はこちらをご参照ください。
※当健保組合加入後にマイナ保険証で受診する場合は、事前にマイナポータルにログインし、資格情報画面で当組合の情報が登録されていることをご確認ください。
4.「資格情報のお知らせ」の交付
以下の加入者には被保険者からの申請なく随時「資格情報のお知らせ」を交付します。
①マイナンバー情報が(健保)に届き、マイナ保険証を正しい資格情報で使えるようになった方
②氏名変更届を提出された方
③異動により健康保険記号・番号が変更になった方
※紛失による再交付はいたしません。資格情報はマイナポータルでご確認ください。
5.マイナ保険証を持っていない加入者への対応
マイナ保険証の準備が間に合っていない方に対しては、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
ただし、経過措置期間の令和7年12月1日までは、主に以下の方に交付します。
①新規加入者 :資格取得届・異動届の届出時に、被保険者からの申請なく(健保)の職権で交付
②保険証紛失者:本人が「資格確認書(再)交付申請書」を事業主(会社)経由で提出後、(健保)で交付
※「資格確認書」の様式は、紙はがき型、有効期限は1年間です。
厚労省から連絡等により運用を見直し、当初予定のA4コピー用紙、6か月から変更しています。
※「資格確認書(再)交付申請書」は12月に(健保)HP「申請書一覧」に掲載します。
6.氏名表記における「外字対応」の終了
オンライン資格確認に支障が生じることから、外字の取り扱いを終了します。
令和6年12月2日以降「資格確認書」等に表記する氏名の漢字はJIS第1水準・第2水準を使用します。
資格取得届や異動届に外字が含まれている場合は、当健保組合でJIS規格の類似文字またはカタカナ表記に置き換えます。
7.海外勤務の方
(HR)から配信されている「【ご案内】海外勤務員向け健康保険証廃止における運用について」をご覧のうえ、ご対応をお願いします。
マイナ保険証準備の手順等、詳細は以下にまとめていますので、ご確認ください。
「健康保険証の廃止について」
よくある質問「保険証廃止」
<参考>
高齢受給者証や限度額認定証等について
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。
ただし、「資格確認書」をお使いの方は、限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。