安川電機健康保険組合

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[2023/11/06] 
健康保険被扶養者の認定における収入要件(年収の壁)について

 今般、健康保険の被扶養者認定における収入要件(年収の壁)に関する対応策『年収の壁・支援強化パッケージ』が政府より発出され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明がある場合に限り、年収が130万円以上(60歳以上または一定程度の障害者である場合は180万円以上)となった場合でも、被扶養者認定における収入要件を満たすものとして取り扱うこととなりました。

 詳細につきましては、下記リンクの厚生労働省ホームページにてご確認ください。

 

※社会保険の被扶養者の要件は収入要件だけではないため、その他の要件により被扶養者の要件を満たさない場合もあります。

※雇用契約の内容を踏まえ、恒常的に130万円(180万円)以上となることが明らかな場合は今回の措置の対象外です。

※フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない場合は今回の措置の対象外です。

※この措置は、2023年10月20日以降の被扶養者認定および被扶養者の収入確認において適用し、遡っての取扱いはいたしません。

 

【外部リンク】
厚生労働省ホームページ

●年収の壁・支援強化パッケージ
●事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A
●事業主証明様式

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