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春は、就職や進学などご家族の異動が多い時期です。
この春に高校や大学などを卒業し就職されたご家族は、就職先の健康保険に加入することになりますので、速やかに扶養からはずす手続きをしてください。
総合人事システムに登録しても、健康保険の手続きは自動的には行われません‼
【手続き方法】
提出するもの
①異動届(減)
②就職先の保険に加入したことが確認できる書類(写し)
③安川健保の保険証または資格確認書など(必ず返却すること)
※②③については異動届(減)および記入例に詳細あり
提出先
安川電機・安川ロジスティック・安川コントロールの方⇒安川電機本社(HR)へ
その他関係会社の方⇒事業所総務担当へ
任意継続被保険者の方⇒安川電機健康保険組合へ
【注意】扶養からはずれたら安川健保の保険証や資格確認書は使用できません!!
安川健保の資格は、就職先の保険に加入した日をもって資格喪失となり、健康保険証や
資格確認書は使用できません。また、マイナ保険証を使用して受診する場合は、事前に
マイナポータルで新しく加入した健康保険の情報が登録されていることを確認してください。
資格喪失日以降に安川健保の資格情報で医療機関を受診した場合、健保が負担した医療費を
返還していただきますので、ご注意ください。
◆こんなときも手続きが必要です◆
・収入が増えて被扶養者の要件を満たさなくなったとき
卒業後、アルバイト等を始め、収入が108,334円/月を超えることが3か月以上続く
ことが見込まれる場合は被扶養者にはなれません。
・仕送りをやめて、生計維持関係がなくなったとき
卒業後、別居のまま就職活動や留学準備をしている場合は仕送りが必要です。
また、アルバイト等の収入がある場合は、その収入を超える額の仕送りが必要です。
・子が結婚したとき
被扶養者となっている子供さんが結婚したら、あなたの被扶養者ではなくなります。
・同居が扶養の条件の家族と別居になったとき
家族の範囲と同居・別居についての確認はこちら
被保険者(本人)の単身赴任により別居となっているは同居とみなします。
同居していても世帯分離(住民票が別々)をしている場合は別居となります。
・パートやアルバイトの勤務先で健康保険に加入したとき
2022年10月1日より、短時間労働者の社会保険適用範囲が変わっています。
条件に該当している場合、勤務先や労働条件が以前と同じでも勤務先の社会保険に
加入することになります。