安川電機健康保険組合

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News & Topics

[2021/06/18] 
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

 本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者認定等の収入確認の際には収入に算定しない特例措置がとられることになりました。(令和3年6月4日通知)

 今般、令和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことに伴い、本特例措置についても令和4年9月末まで延長することになりました。(令和3年12月7日通知)

 対象期間を令和5年3月末まで延長しているところですが、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和6年3月末までに限り延長することとしております。(令和5年3月31日通知)

 

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

 

対象となる収入

令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金

 

特例の対象とならない方(医療事務職に従事している方等)について

本特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方をお示ししています。

 

詳しくは下記をご覧ください。

 

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

 

○【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」

 

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